小規模事業者持続化補助金に特定の事業者向けの追加50万補助制度

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コロナウイルス感染症の影響が大きく、政府も緊急支援措置を多数講じています。
その一環として、補助金の制度も目まぐるしく変化しています。

小規模事業者持続化補助金に新たに追加された、「特例事業者の上限引き上げ」について解説します。

この記事は、こんな疑問や悩みを解決するヒントが欲しい方に適しています。

  • コロナ対策として新たな設備投資を計画しており、補助が欲しい方
  • カラオケ等の特に影響を受けた事業者の型

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小規模事業者持続化補助金に50万円の追加措置「特例事業者の上限引き上げ」があります

第二次補正予算の通過を受けて、2020年6月15日、小規模事業者持続化補助金に新たな変更がありました。
公募要領も大きく変更が入っている他、申請書のフォーマットも変更されています。
申請を検討されていた方は、変更点をしっかり確認しておきましょう。

持続化補助金の「特例事業者の上限引き上げ」とは?

こちらの内容は、基本的に公募要領をベースに記述しております。

小規模事業者持続化補助金の採択者に対し、通常の補助金(通常型:50万円/コロナ特別対応型:100万円)とは別枠で、一部の事業者に対する最大50万円の上限の引き上げがあります。

こちらに該当する事業者の方は、小規模事業者持続化補助金のコロナ特別対応型を例にすると、以下のように最大200万円まで受給することが可能です。

コロナ特別対応型(100万円の補助)+事業再開枠(50万円)+特例事業者(50万円)

(公募要領より画像を引用)

持続化補助金の「特例事業者」に該当する事業者は?

具体的には、以下の事業を行う事業者が該当するとされています。

○屋内運動施設

屋内に運動器具が備えられており、指定するガイドラインに該当すると考えられる施設

○バー

風営法第2条第1項第2、3号若しくは第11項に該当して営業許可を取得し、又は風営法の深夜酒類提供飲食店営業の届出を行っており、指定するガイドラインに該当すると考えられる施設

○カラオケ

個室にカラオケ設備があり、指定するガイドラインに該当すると考えられる施設

○ライブハウス

音響設備が備えられており、指定するガイドラインに該当すると考えられる施設

○接待を伴う飲食店

風営法第2条第1項第1号に該当し営業許可を取得しており、指定するガイドラインに該当すると考えられる施設

これらの業種に該当し、ガイドラインに準拠した取り組みを行うことが要求されます。

持続化補助金の「特例事業者」の申請方法は?

特例事業者である場合の申請は、基本的には通常の小規模事業者持続化補助金と大きな違いはありません
該当することをチェックし、誓約書を提出することで申請が可能です。

申請を行う場合は、申請書における事業計画書のストーリーを、特例事業者であること、ガイドラインに準拠した取り組みであることを意識して記述することで、審査員の心象は良くなると考えられます。


まとめ

使い勝手のいい補助金に、さらに使い道のある追加支援制度が入ったという印象です。
該当する事業者であれば、コロナ対策に様々な投資が必要とされているでしょう。
こちらをうまく活用して、事業の継続・成長を狙って取り組みを進めて頂ければと思います。

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